在校生・保護者の方

星翔後援会 会則

(制定 2013年4月1日)

(名称)
第1条 この会は「星翔後援会」という。


(事務所)
第2条 この会の事務所は、熊本市東区渡鹿9丁目1番1号 東海大学付属熊本星翔高等学校内におく。

(目的)
第3条 この会は東海大学付属熊本星翔高等学校の生徒の部活動に対して、経済的支援など、全面的な後援を行うことを目的する。

(事業)
第4条 この会は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)部活動を円滑に行うための募金活動
(2)部活動の会場提供などの支援活動
(3)その他
 
(構成員)
第5条 この会の構成員は、後援会員、校長など学校代表者とする。会計は学校の事務が行う。
2 その会費及び資格は役員会が定める。
     個人会費   1口  1,000円/1年
     法人会費   1口 50,000円/1年
     但し、何口でも可とする。
 
(機関・議決)
第6条 この会の議決を行う機関として、総会・役員会をおく。
2 総会は後援会員で構成し、総数の1/2以上の出席をもって成立し、多数決をもって議事を決する。
3 総会は会長が招集するものとし、毎年1回以上開催し、次の事項を議決する。
 (1)年度事業計画
 (2)年度事業報告及び決算の承認
 (3)役員の選任
 (4)本会の解散、合併に関する事項
 (5)会員の承認、除名に関する事項
 (6)その他、本会の運営に関する事項
4 役員会は会長が招集し、総会に付託すべき事項及び総会の執行に関する事項及びこの会の日常の運営に関する事項を議決し執行する。議長は会長が務める。
5 役員会は役員の1/2以上の出席をもって成立し、議事を決する。
 
(役員)
第7条 この会に次の役員をおく。
 会長(1名)    会長は本会を統括し代表する。
 副会長(若干名)  副会長は会長を補佐する。
 幹事長(1名)   総会、役員会の決定に基づき、事業執行や管理業務について総括する。
 監事(2名)    監事は役員の職務執行を監査する。
 顧問        校長が務める。
2 役員は総会で選任する。任期は2年とし、更新は2回までとする。権限、責務などは、総会が定める。
3 会長、副会長、幹事長、顧問をもって役員会を構成する。
4 監事は役員会、総会に出席し発言することができる。役員及び役員会が機能しないときは、総会を招集できる。
 
(事業年度)
第8条 この会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日とする。
 
(会計)
第9条 この会の会計処理および管理方法は役員会が定める。
 
(会則の改正)
第10条 会則の改正は総会において後援会員の2/3以上の賛成をもって決する。
 
(細則)
第11条 この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、役員会が定める。
 
付則
 この会則は、2013年4月1日から施行する。